1972-04-13 第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第15号
この人らが一体どこでけがをしたかといえば、南満州鉄道で軍事輸送のためにけがをした、あるいは軍事列車編成の作業の途中でけがをしたということにこれはなっておるわけでございますから、だから私は、今回の法律云々ではなしに、この法律の運用によって、いま申し上げましたような人を救い上げる、というと語弊があるかもしれませんけれども、この援護法の適用対象にひとつ認めていただく、このことは可能じゃないかと私は思うわけですが
この人らが一体どこでけがをしたかといえば、南満州鉄道で軍事輸送のためにけがをした、あるいは軍事列車編成の作業の途中でけがをしたということにこれはなっておるわけでございますから、だから私は、今回の法律云々ではなしに、この法律の運用によって、いま申し上げましたような人を救い上げる、というと語弊があるかもしれませんけれども、この援護法の適用対象にひとつ認めていただく、このことは可能じゃないかと私は思うわけですが
そういうことでございますと、国鉄の数十本にわたるところの軍事列車の輸送というものは、どんな予算でどういうふうな経理でお取引になつておられるか。こういうものはどういう命令系統で労働者が動員され、労働強化され、そういうような形でやられておるのか。どういうものから支拂われておるか。連合軍の協力としてお取引になつておられるのか。対韓作戰軍の援助費から支出されておるか。